本利用規約(以下「本規約」)は、JP CEYLON INTERNATIONAL(PVT) LTD.(以下「当社」)が運営する「Ceylon Holiday」(https://ceylon-holiday.jp。以下「本サイト」)の利用条件、および当社がお客様との間で締結するスリランカ国内の旅行サービスに関する契約の条件を定めるものです。
解除、日程の変更および返金は、キャンセル規定によります。キャンセル規定は本規約の一部です。取消料の金額と時期はキャンセル規定の表により、本規約と表が異なるときは表を優先します。
当社は、日本の旅行業法に基づく旅行業者として旅行を販売するものではありません。日本の旅行業約款および弁済業務保証金の制度は、本契約には適用されません。契約の相手方は、スリランカ現地法人である当社です。
第1条(適用)
本規約は、本サイトの閲覧、見積もりの依頼、および当社との旅行サービスの契約に適用します。本規約に定めのない事項は、当社とお客様が誠実に協議して定めます。
見積もりまたは契約のメールに、取消料の金額または時期について本規約と異なる記載があり、お客様がそれに同意して契約が成立したときは、その記載を優先します。商品ページの一般的な注意書きとキャンセル規定が異なる場合、2026年10月30日以降に成立する契約には、キャンセル規定を優先します。
第2条(定義)
- 「旅行サービス」とは、当社がスリランカ国内で提供し、またはお客様の依頼により手配する、専用車、ドライバー、ガイド、宿泊、食事、列車、観光施設、サファリその他のサービスをいいます。
- 「お客様」とは、当社との間で旅行サービスの契約が成立した方をいいます。申し込みを代表して行う方は、同行する方を代理します。
- 「契約の成立」とは、第6条の時点をいいます。
- 「参加日」とは、旅行1日目の日付をいいます。
- 「サービス開始」とは、見積もりまたは契約の案内に記載した開始時刻をいいます。記載がない場合は、旅行1日目に担当者がお客様と落ち合う時刻をいいます。
- 「予約総額」とは、掲載ツアー等について契約成立時に合意した、当社に支払う旅行代金の総額をいいます。
- 「予約手配金」とは、専用車チャーターの契約成立時に申し受ける25,000円をいいます。
第3条(契約の内容)
当社は、契約の案内に記載した範囲で、お客様がスリランカ国内の旅行サービスを受けられるように、自ら提供し、または手配します。提供する範囲は、契約のメール、見積もりまたは商品ページに記載した内容に限られます。
見積もりまたは商品ページに含むと書いていない限り、次の事項は旅行サービスに含まれません。
- 国際航空券の販売、発券、変更および払戻し
- 海外旅行保険の募集
- お客様が航空会社、ホテルその他の事業者と直接結んだ契約の変更および解除
- 査証、旅券その他の出入国手続の代行
本サイトの日本語記事およびコラムは、当社から業務委託を受けた日本側スタッフが制作、編集することがあります。日本側スタッフは、旅行サービスの販売、契約、代金の受領、手配および現地での実施を行いません。
運営責任者は Amal Lakmal(アマル・ラクマル)です。所在地は No 106/10 Sedawatta, Wellampitiya, Sri Lanka, 10600、電話は +94-77-399-6214、メールは info@ceylon-holiday.jp です。
第4条(申込み)
契約を申し込もうとする方は、当社所定の方法で、参加日、人数、希望するサービスその他当社が求める事項を通知してください。問い合わせおよび見積もりは無料です。見積もりの提示だけでは、契約は成立しません。
特別な配慮を必要とする方は、申込みのときにその旨を告げてください。当社は、可能な範囲でこれに応じます。そのために要した特別な費用は、お客様の負担とします。
第5条(契約を結ばない場合)
当社は、次の場合、契約の締結に応じないことがあります。
- 申込内容が、当社があらかじめ示した参加条件を満たしていないとき。
- クレジットカードが利用できないなど、旅行代金を決済できないとき。
- お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- お客様が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求、脅迫的な言動もしくは暴力を用い、または風説の流布、偽計もしくは威力により当社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害したとき。
- その他、当社の業務上の都合があるとき。
第6条(契約の成立)
契約は、当社が申込みを承諾し、当社が指定した代金の決済が完了した時に成立します。専用車チャーターでは、予約手配金25,000円の決済が完了した時に成立します。
決済の完了後、車両、担当者その他の手配を確保できないことが判明したときは、当社は遅滞なくその旨を通知し、受領済みの代金を全額返金します。この場合、取消料はいただきません。
申込者は、同行者に本規約およびキャンセル規定を知らせ、同行者の遵守について責任を負います。未成年者が参加する場合は、親権者その他の法定代理人が同意したうえで申し込んでください。
第7条(契約内容の通知)
当社は、契約の成立後速やかに、旅程、旅行サービスの内容、旅行代金、支払時期、取消料その他の条件を、メールその他の電磁的方法で通知します。この通知が、契約内容を記した書面に代わります。
当社が手配し、または提供する義務を負う旅行サービスの範囲は、この通知に記載したところによります。
第8条(旅行代金の支払い)
お客様は、契約の案内に記載した期日までに、記載した金額を支払ってください。支払方法は、クレジットカード、銀行送金その他当社が指定する方法とします。表示価格に国際航空券は含まれません。現地での個人的な飲食代およびチップは、旅行代金に含まれません。
専用車チャーターの支払いは、次の二段階です。
- 契約成立時に、予約手配金25,000円を本サイト上で前払いします。予約手配金は、チャーターサービス料金の内金として充当しません。
- チャーターサービス料金は、ツアー初日に、出発前または開始時に担当者へ支払います。
掲載ツアー、および宿泊、食事、入場料などを一つの旅行代金とする手配の支払時期は、商品ページまたは見積もりに記載します。
契約成立前の料金は、ルート、車種、人数、時期、第三者の料金の改定により変わることがあります。契約成立後は、お客様の依頼による変更、および見積もりで実費と定めた第三者料金を除き、当社の都合で一方的に増額しません。運送機関または宿泊機関の料金改定、為替の変動により旅行代金が変わるときは、増額または減額を、契約の案内でその旨を定めた範囲に限り行うことがあります。
クレジットカードで契約したときは、取消料およびお客様が追加で負担する費用を、所定の伝票への署名なく、同じカードにより決済することがあります。
第9条(お客様による変更)
お客様は、旅程、旅行サービスの内容その他の契約内容の変更を求めることができます。当社は、可能な範囲でこれに応じます。
変更に伴う費用、参加日の変更、人数の変更は、キャンセル規定によります。変更によって旅行代金が増減するときは、その増減はお客様に帰属します。
第10条(お客様による解除)
お客様は、いつでも契約の全部または一部を解除できます。解除するときは、キャンセル規定の取消料を支払ってください。お支払い済みの代金は、取消料に充当します。
専用車チャーターの解除は、次のとおりです。
- 契約成立前は、取消料をいただきません。
- 契約成立後、サービス開始前のお客様都合の解除では、予約手配金25,000円を返金しません。未払いのチャーターサービス料金は請求しません。
- サービス開始後のお客様都合の解除、および無連絡不参加では、契約した日数分のチャーターサービス料金の全額を申し受け、予約手配金も返金しません。
- 開始時刻までに連絡がない場合、サービスは開始したものとみなします。
宿泊、食事、入場料などを含む掲載ツアー、および同じ形の旅行代金については、当社が解除のメールを受信した時点により、予約総額に対して次の率を適用します。境目の現地時間0時00分以降は、次の区分です。
| 受信時点(スリランカ時間) | 取消料 |
|---|---|
| 契約成立前 | なし |
| 契約成立後、参加日の30日前 0時より前 | 予約総額の10% |
| 参加日の30日前 0時から、14日前 0時より前 | 予約総額の50% |
| 参加日の14日前 0時から、7日前 0時より前 | 予約総額の80% |
| 参加日の7日前 0時以降。当日および無連絡不参加を含む | 予約総額の100% |
お客様の依頼により確定した第三者の予約について返金されない費用は、キャンセル規定によりお客様の負担とします。同一の費用を二重に申し受けません。
第11条(取消料をいただかない解除)
お客様は、次の場合、旅行開始前に、取消料を支払わずに契約を解除できます。
- 当社が、旅程、宿泊、車両、担当者その他の重要な契約内容を変更したとき。
- 当社が旅行代金を増額したとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送機関もしくは宿泊機関のサービス中止、官公署の命令その他の事由により、安全かつ円滑な実施が不可能となり、またはそのおそれが極めて大きいとき。
- 当社の責任により、契約した内容での実施が不可能となったとき。
これらの解除では、受領済みの代金を返金します。専用車チャーターの予約手配金も返金します。返金されない第三者の費用があるときは、その額を差し引きます。
第12条(当社による解除)
当社は、次の場合、理由を説明して、旅行開始前に契約を解除することがあります。
- お客様が、所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
- クレジットカードが無効になる等、旅行代金を決済できなくなったとき。
- お客様が第5条の反社会的勢力への該当、または同条の禁止行為を行ったことが判明したとき。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または旅程の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送機関もしくは宿泊機関のサービス中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、安全かつ円滑な実施が不可能となり、またはそのおそれが極めて大きいとき。
前各号のうち、代金の不払い、決済不能、反社会的勢力への該当、禁止行為、病気等により参加に耐えられないこと、または他のお客様への迷惑を理由とする解除は、お客様都合の解除として第10条の取消料を適用します。当社の関与し得ない事由による解除は、第11条に従い、取消料をいただかずに、返金されない実費を差し引いて返金します。
第13条(旅行開始後)
お客様の責任ではない理由で、契約した旅行サービスの一部を受けられなくなったとき、その部分は取消料なしで解除できます。当社は、その部分の代金から、すでに支払った、またはこれから支払う費用を差し引いて返金します。詳細はキャンセル規定によります。
天災地変、戦乱、暴動、交通の遮断、鉄道の運休、施設の閉鎖その他当社の関与し得ない事由があるときは、安全かつ円滑な実施のため、旅程その他の契約内容を変更することがあります。緊急のときは、変更したあとに理由を説明します。
野生動物の出現、列車の座席、天候、道路状況および移動時間は、保証しません。これらを理由とするお客様都合の解除には、第10条を適用します。
第14条(団体およびグループ)
同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が代表者を定めて申し込む場合、当社は、特約がある場合を除き、代表者が同行者を代理する権限を有するものとして、契約に関する取引を代表者との間で行います。
代表者は、当社が定める日までに、同行者の氏名と人数を通知してください。代表者が同行しない場合、旅行開始後は、代表者があらかじめ選んだ同行者を代表者とみなします。当社は、代表者が同行者に対して負う債務について、責任を負いません。
第15条(当社の責任)
当社は、契約の履行にあたり、善良な管理者の注意をもって旅行サービスを提供し、手配します。当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。賠償を請求するときは、損害が発生した日の翌日から起算して2年以内に、当社へ通知してください。
お客様が、天災地変、戦乱、暴動、運送機関もしくは宿泊機関のサービス中止、官公署の命令その他当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を受けたときは、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はその損害を賠償しません。
手荷物について当社が賠償する額は、当社に故意または重過失がある場合を除き、お客様1名につき15万円を上限とします。この賠償は、損害が発生した日の翌日から起算して21日以内に当社へ通知があったときに限ります。
生命または身体に対する当社の軽過失による損害を除き、当社の軽過失による賠償は、当該契約についてお客様が当社に支払った代金の額を上限とします。当社の故意または重過失による損害には、この上限を適用しません。
第16条(お客様の責任)
お客様の故意または過失により当社が損害を受けたときは、お客様はその損害を賠償してください。
お客様は、次の事項を自身の責任で行ってください。
- 氏名、人数、年齢、荷物、健康状態、参加日、連絡先その他の申込情報を正確に通知すること。
- 旅券、査証、出入国の条件を確認し、有効な状態で旅行すること。
- 行程に影響する疾病、妊娠、食物アレルギーその他の事情を、契約の前に申告すること。
- 担当者の安全に関する指示、車両の定員、寺院その他の施設の規則に従うこと。
- 海外旅行保険への加入を検討すること。当社は保険の募集を行いません。
旅行開始後、契約の内容と異なるサービスが提供されたと気づいたときは、旅行地において速やかに、当社、担当者または当該サービスの提供者にその旨を申し出てください。
第17条(個人情報)
当社は、申込み、契約および旅行サービスの実施に必要な範囲で、お客様の個人情報を取り扱います。詳細はプライバシーポリシーによります。手配に必要な限度で、宿泊施設、交通機関、担当者その他の関係先に個人情報を提供することがあります。
第18条(禁止事項)
本サイトの利用者およびお客様は、次の行為をしてはなりません。
- 虚偽の情報による見積もりの依頼または申込み。
- 当社、担当者その他の旅行者に対する迷惑行為、脅迫、ハラスメント。
- 本サイトの記事、写真、表示の無断転載、および自動的な大量取得。
- 当社または第三者へのなりすまし。
- 法令または公序良俗に反する行為。
第19条(知的財産権)
本サイトに掲載する文章、写真、図版その他のコンテンツの権利は、当社または正当な権利者に帰属します。私的な使用の範囲を超えて、許諾なく複製、転載、改変してはなりません。
第20条(規約の変更)
当社は、必要に応じて本規約およびキャンセル規定を変更し、本サイトに掲載します。変更後の定めは、掲載後に成立する契約に適用します。すでに成立している契約には、成立時の定めを適用します。
本規約のいずれかの条項が無効または執行不能となっても、残りの条項は有効に存続します。
第21条(準拠法)
本規約は、スリランカ民主社会主義共和国の法令に準拠します。本規約に関して争いが生じたときは、当社とお客様は誠実に協議します。
第22条(連絡先)
本規約に関する連絡先は、info@ceylon-holiday.jp、電話 +94-77-399-6214 です。問い合わせフォームはお問い合わせにあります。
附則:本規約は2026年10月30日から適用します。同日より前に成立した契約には、契約時に掲載されていた利用規約および契約時にご案内した条件を適用します。
最終更新日:2026/10/30